opuesto / Tate’s Official Blog

I have the right to know the truth and i must protect the children's future.

おさらい

武田邦彦氏のブログからですが、改めておさらいします。
これは、4月5日のブログからです。

長文ですが、メモしておきます。
もし興味のある方は「資料」として気合いを入れて読んで下さい。
それ以外の方は、パスして下さい。


『生活と原子力04  法律とその基準』

(詳しく知りたい人に)

少し落ち着いたら放射線被曝の基準について、法律という面から整理
をしようと思っていましたけれども、なかなか福島原発が落ち着かない
ので、放射線被曝についての法律の話をしておきたいと思います。

放射線被曝に関する基本的な日本の法律は、「原子力基本法」です。
昭和30年にでき、最後の改正が行われたのは平成16年です。

第1条の目的には、「この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進
することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩
と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上
とに寄与することを目的とする」とあります。

きちんと書いてある目的の条文ですが、どちらかというと原子力を利用
する側に重点が置かれているような気もします。

また、放射線による障害の防止として、第20条に「放射線による障害を
防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置
に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上
の措置に関しては、別に法律で定める」とあります。

この法律を受けて、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に
関する法律」
という やや長い名前のついた法律があり、昭和32年に
制定され、最終の改正は平成22年5月です。つまり昨年の5月に最終的
な改訂が行われています。

この法律は基本的なことが書かれていますが、あまり数量的なことは
示されていません。この法律のもとにさらに「放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律施行令」、「放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律施行規則」、「放射線を放出する
同位元素の数量等を定める件」があります。

名前を見るだけで嫌になってしまうような長い名前の法律や規則です。
数量を決めるのは最後のもので、ここには後に整理をする厚生労働省
と同じ数値が乗っていますが、ただ、排水、排気の基準のところに、
規則第19条があり、線量限度として「1年間に1ミリシーベルトとあります。
これが「公衆が安全な線量」とされています.

条文に明記されていないのは、「公衆の限度を越える事態」そのものの
概念がないからです.つまり人工的に放射線放射性物質を出す場合は、
「意図を持って出す」のであって、福島原発のように「制御できずに出す」
という事はないと錯覚しているからです.

でも、公衆の被曝限度が1ミリシーベルト(年)なので、最終的にはこの
数字がチラチラと出てきます.

・・・・・・・・・

次に、厚生労働省の管轄である「労働者の保護」を目的とした放射線
障害防止規則を説明しておきたいと思います。

文部科学省の法律と厚生労働省の法律は同じ日本国のものですから、
わずかなところは違いますが基本的には同じ構造と数値でできています。

厚生労働省の法律では、「労働安全衛生法」がまずあり、その下に
労働安全衛生法施行令」があり、さらにその下に「電力放射線障害防止規則」
があります。この規則は、昭和47年に制定され、最後の改正は、
平成23年1月ですから、今年の1月に最終的な改正が行われています。

この規則は、労働者を被爆から守るわけですから第1条の目的には、
事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくする
ように努めなければならない。」とあります。

しかし、他の法律で決められている数値も同じです.それは労働者と
一般人は同じ人間だからです。

規則の構造を説明しながら数値を示していきます。

まず重要なのは「管理区域」の概念です。つまり放射線被曝を減ら
すためには、日本中どこでもかしこでも注意するわけにいかないので、
ある放射線を超えるところだけ「管理区域」として決めるという考え方です。
つまり、第三条では、

一  外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量
との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

二  放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超える
おそれのある区域

となっています。

まず、最初の数値は3ヶ月で1.3ミリシーベルトですから、福島原発
マスメディアが使った1時間あたりの放射線量で言えば、
0.6マイクロシーベルトになります。

福島原発から放射線が漏れ福島市1時間あたりの放射線量が
20マイクロシーベルト
になったときに、わたくしはびっくりしました。

私が放射線と健康についてどう考えているかどうかは別にして、
法律で管理区域が0.6マイクロシーベルと以上となっているときに、
その30倍もの放射線量が、普通のところ=福島市全体、におよんだのです。

私は、福島市長が直ちに福島市を管理区域にして市民を守ると思って
いましたが、事態はは全く逆になり、またびっくりしました。

また、表面汚染ですが、ここで言っている別表第3には、
アルファ線を出すもの:1平方センチメートルあたり4ベクレル.アルファ線
を出さないもの40ベクレル
とされています。

3月31日、IAEA飯舘村の土壌表面で1平方メートルあたり200万ベクレル
を観測しましたが、1平方メートルは1万平方センチメートルですから、
別表第3の単位では200ベクレルになり、これも管理区域の指定が必要です.

・・・・・・・・・

管理区域の設定が終わると、
1)   仕事の男性   年間20ミリ(1時間2.3マイクロ)
2)   仕事の女性   3ヶ月5ミリ(1時間2.3マイクロ)
3)   妊婦(内部)  妊娠中1ミリ(1時間0.2マイクロ)

です。労働者を対象としているので、一般公衆を明記していないが、
一般公衆には妊婦もいるので、おおよそ1年1ミリシーベルトに合わせてあります.

・・・・・・・・・

最後にCRP(国際放射線防護委員会)との関係について整理をしておきます.

CRPは1990年に一般公衆の線量限度を1ミリシーベルト(年)と勧告をしました。
これについて、日本の国内法にどのように盛り込むかについて、
審議委員会は次のように要望を出しています.

「現行の施設基準を変えない事とし、管理区域の外側の一般人の被ばく線量が
1年当たり1mSvを越えないよう管理を行う。、

 ・現状の各施設における管理区域境界での線量の実測値と管理区域外側の
一般人の滞在時間を考慮すると大部分の施設は年間1mSvを超えない。

 ・したがって「施設基準は現行もままとし、管理区域外側の一般人の滞在時間等
を考慮し年1mSvを超える場合には『特別に管理する区域』を設けることによって、
基本部会案と同等の安全対策を取ることが出来る。」と考えられる。

 ・管理区域境界において線量を連続モニタリングし、実測値を短時間例えば
1ヶ月毎に点検することにより、状況に応じて管理区域の外側にさらに特別に
管理する区域を設定すること等によって一般人の被ばく線量が年当たり1mSv
を越えないようにすることは容易であると考えられる。」

つまり、直ちに明文化するのではなく、実質的に1ミリシーベルトを越える怖れの
あるところを注意していきたいということです。

1990年勧告を受けて、放射線の専門家はみんな1ミリシーベルト
動いていたのに、福島原発で真逆のことを言われたので、私はビックリしました。

なお、政府の原子力データの管理機関高度情報科学技術研究機構では、
そのホームページに、

「線量目標値は、日本の原子力発電の主流を占めている発電用軽水炉について、
CRP(国際放射線防護委員会)のALARA(合理的に達成可能な低減)の
精神にしたがって、放出放射性物質による周辺公衆の被ばく線量を合理的に
達成できる限り低く保つための設計及び運転管理の目標として、定められた
原子力安全審査指針)ものである。

その値は、実効線量当量で、年間50μSvで、一般公衆に対する線量限度の
1/20で、地域による自然放射線からの線量当量の変動の巾より小さい。
実効線量当量は、気体廃棄物中の希ガスによる外部被ばく、ヨウ素の摂取に
よる内部被ばく、液体廃棄物に起因する海産物摂取による内部被ばくの合計で評価する。」

とあり、一般公衆の線量限度が1年で1ミリシーベルトであること、普段は1年間で
その20分の1の50マイクロシーベルト
を目標にすることが明記されています.

CRPは「線量限度」(我慢できる限度)を1ミリシーベルトにして、原子力関係者に
「努力目標」を求め、それが日本では50マイクロシーベルト(年)でした。

福島原発の最初のころ、1ミリシーベルトを「単なる目標値」と発言した専門家は
深く反省してください。

(平成23年4月5日 午前9時 執筆)


武田邦彦