opuesto / Tate’s Official Blog

I have the right to know the truth and i must protect the children's future.

全国のクラブ関係者の方々へ

数年前から、各地で「クラブ潰し」が横暴しています。
※ここでの「クラブ」は、音楽関係のクラブを意味しています。お姉ちゃん系のクラブではないです。

そんな中、こんな記事を見つけましたので、メモしておきます。

『<貸しスペース>大阪・南港の年越しイベント中止 府警警告』
毎日新聞 12月26日(月)13時36分配信

若者向けのイベント会場として人気のある大阪・南港の貸しスペース「クリエイティブセンター大阪」が、
風営法に基づく許可を得ていないと大阪府警から警告を受け、大みそかのカウントダウンに
合わせたイベントなどを中止していたことが分かった。各地で違法なクラブなどへの摘発が相次いでいるが、
貸しスペースへの警告はまれという。

同センターは、閉鎖された「名村造船所大阪工場」を改装した民間の複合アートスペースで、
衰退した産業用地をアートで活性化したとして高い評価を得ている。
700人収容のホールがある。

府警保安課によると、11月に立ち入り調査し、客が踊って飲食を提供するイベントの夜間開催を確認
同センターの運営会社に「こうしたイベント開催には風営法の許可が必要」と警告した。
運営会社は大みそかのダンスイベントなど、深夜から未明に催される音楽系の4イベントを中止し、
各主催者は会場を変えるなどした。運営会社は「コメントは差し控える」としている。

風営法によると、「(夜間に)客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」は風俗営業の一種とされ、
都道府県公安委員会の許可が必要。ただ、許可を取っても営業時間は原則として午前0時までで、
未明に及ぶイベントは開催できない。

繁華街で未明まで営業する一部のクラブなどが騒音や犯罪の温床になっているとして、
取り締まり対象になっているが、貸しスペースは音楽や飲食の設備が常設でなく、“グレーゾーン”だった。

府警保安課は「貸しスペースも許可は必要だ。違反があれば警告、摘発する」としている。
一方、風営法に詳しい斎藤貴弘弁護士(第二東京弁護士会)は「貸しスペースはクラブなどより
閉鎖的でない場だ。あまり厳格に同法を運用すると文化発信の活動が萎縮する恐れがある」と指摘している。

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いかがでしょうか?


3〜5年前から、この手の話しは良く耳にします。

地方だけでなく、東京都もあの方の圧力により「クラブ潰し」が進行しています。

主催者など関係者の方々は、これらを踏まえた上で行動して下さい。

こうした法律は当たり前に適用され、原発事故、放射能汚染に関しては
緊急事態という事で様々な法律が無視され続けています。

おかしな国になってしまったものです。。。

まさに、上杉氏が言うとこの『堕国論』です。
この『堕国論』に関しては、また後で触れますが、
興味のある方は、ダイアモンド社のビジネス情報サイトで読む事が出来ます、
週刊・上杉隆』を是非チェックしてみて下さい。