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改正NPO法施行と税額控除(重要)

結局、朝方にベッドへ入り、少し休みました。

朝から真面目なトピックを調べつつ、まとめつつ、さらにもう1つ、
以前触れたかどうか忘れてしまいましたが、とても大切な事が、
あの4月のどさくさで埋もれそうになっていたので、掘り起こします!


それは、NPO法の改正の話です。

この1年間で国がどれだけの税金を無駄にどぶ川へ捨てていたのかは、
原発を軸に、さらに露呈され多くの人が知る事が出来ました。


参考までに、ちょっとお金の事を書かせて頂きます。
※『原発危機と東大話法』から少し引用させて頂きます。

原子力関係の国家予算の大きさは、知れば知る程驚きます。
例えば、平成21年度の文部科学省の科学研究費補助金の総額は、527億円です。
これは全ての学問分野、つまり哲学、文学などから医学、工学、物理学まで、
全ての分野に出された科学研究費補助金の総額です。
しかし、一方、原子力委員会が出している「平成21年度 原子力研究、開発及び利用に関する計画」という
レポートによりますと、平成21年度予算における原子力間経緯の経費の総額は、なんと4557億円です!
(一般会計:1158億円、特別会計:3399億円)

省庁別では、文部科学省2522億円、経済産業省1933億円、外務省81億円、
内閣府18億円等となっています。

いかがでしょうか?もの凄い差額です(苦笑)。約8.6倍が原子力関係です。。。
苦笑いすると思いますが、これが現実です。


税金には、もちろん様々なものがあり、勝手にどんどん吸収されるものがほとんどで
抵抗出来るものは少ないのが現実です。

しかし、このNPO法の改正で、
それが少し変わった事をご存知でしょうか?

ただ指をくわえて税収される時代は終わったと言えます!

認定NPO法人への寄付は、2011年6月の寄付税制の改正により、税額控除方式が導入され、
寄付者のメリットが大幅に増加しました!

これまでは、寄付した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみでしたが、
新ルールでは税金そのものを値引きできる「税額控除」も使えるようになりました。
これを最大限活用することで、寄付した側が寄付金額の50%を税金から引くこともできます。

ちょっとした参考例を上げてみます。
是非、ご自身の金額などを当てはめて遊んでみてください。


●年収500万円、社会保険基礎控除のみの方のケース

・全く寄付をしなかった場合
所得−社会保険基礎控除=「課税対象所得:2,652,000円」
「課税対象所得:2,652,000円」×所得税率=「所得税額:167,700円」

・10万円寄付した場合
「寄付金額:100,000円」−2,000円)×40%=「差引所得税額:39,200円」
「従来の所得税額:167,700円」−「差引所得税額:39,200円」=「所得税額:128,500円」

・結論
認定NPO法人に10万円寄付すると、所得税が39,200円安くなります!

・差引所得税額は、所得税額の25%が上限です。(上記の場合は41,925円)
・1月〜12月の年間の認定NPO法人への寄付合計額が控除の対象となります。
・税控除を受ける場合には、確定申告が必要です。領収書は大切に保管して下さい。
・各自治体の条例で住民税も控除対象となる場合があります。詳しくは、各自治体にご確認ください。
・上記の例はあくまでも目安として参考にしてください。詳しくは税理士にご相談ください。

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こうして、自分がサポートしたい、気になったNPO法人へ寄付する事により、
そのNPO法人を助ける事で、さらにその先の個人などを助ける事が出来ます!

国に吸収され、訳の分からない使い方をされる事を合法的に軽減出来ます!

抵抗する側にも、ある程度の知識が必要です。
それは、当然の事です。

こちらも、もっと勉強したいと思います。