opuesto / Tate’s Official Blog

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スパイ容疑

メモしておきます。


解釈次第‥ですか。

どこかの法案とも近いニュアンスですね。

▼『あいまいなスパイ定義 証拠なしでも摘発可 当局の解釈次第』
東京新聞 2016年2月2日 朝刊

スパイ容疑で北京で拘束されていた日本人男性(70)の逮捕が判明し、
中国で逮捕された日本人は四人となった。中国ではスパイに関する法律は
あいまいな定義が多く、当局の判断で取り締まりが可能といわれている。 

中国の刑法では「スパイ組織の任務を受託した」場合、最高で無期懲役となる。
ただ、個別の事件で「国家に特別な危害を加えた」とみなした場合、
死刑にできると定めている。

二〇一四年十一月に制定した「反スパイ法」では、スパイの定義は「国家安全活動に
危害を与える場合」「国家機密を窃取、偵察すること」と抽象的で幅広い。
「その他のスパイ活動」という項目もあり、事実上は当局の解釈次第だ。

逮捕された日本人のうち愛知県の男性(51)は訪問先の浙江省の軍事施設近くで
拘束されたといわれる。北朝鮮と国境を接する遼寧省丹東市で拘束された神奈川県の
五十代男性は北朝鮮情報を集めていたと当局に疑われた可能性がある。

国家機密を盗んだ客観的証拠がなくとも、当局が「国家に危害を加えようとしている」
「機密を偵察した」と判断すれば、摘発は可能だ。

習近平指導部は軍事情報流出や海外と国内の組織が連携することを極度に警戒。
指導部の意向を受けた各地の公安当局が「スパイ容疑」を幅広く解釈し、
外国人を取り締まっている。

▼『スパイ容疑で4人目逮捕 北京で拘束、札幌の男性』
東京新聞 2016年2月2日 朝刊

スパイ容疑を受けて北京市で拘束されている札幌市の男性(70)が一月下旬に
逮捕されたことが分かった。これにより昨年五〜六月に中国で拘束された
日本人四人すべてが逮捕された。今後は起訴され、公判で有罪になる可能性がある。 

日中関係筋によると、男性は日本の航空会社を退職後に中国との貿易を手がけていたが、
昨年六月に北京を訪れた際に拘束された。施設に軟禁される「居住監視」措置が
取られた後、昨年十二月に逮捕の前提となる刑事拘束に切り替えられた。
男性のどの行為が容疑に当たるかは不明。

男性は日中間の政治家や経済人とも面識があり、二〇一二年には中国共産党機関紙
「人民日報」の記事で「両国の友好に貢献している男性」と紹介されていた。

中国ではこれまでに愛知県の男性(51)、神奈川県の五十代男性、東京都の
五十代女性がスパイ容疑で拘束、逮捕されている。