日々のニュースや事件にも何処か流行りのようなものを感じます。
近年、一番流行って欲しくない物と言えば『危険ドラッグ』です。
これは本当に厄介です。
勝手に吸って1人で静かに亡くなるのは自業自得な部分がありますが、
暴走運転や通り魔的な事件は本当に勘弁して欲しいです。
昨日ポストに投函されていた県の広報紙のトップに
「危険ドラッグから県民を守るために、新たな条例を制定しました。」と。
4月1日一部施行、罰則の適用、完全施行は6月1日からだそうです。
そこで各都道府県の危険ドラッグに関する条例を調べてみました。
2013年までに条例が施行されているのは…
東京都、愛知県、大阪府、徳島県、和歌山県、鳥取県、6都府県でした。
4月1日から施行されたのは、埼玉県、千葉県、神奈川県の3県です。
(製造や販売だけでなく所持や使用も禁止になりました。)
罰則(医薬品医療機器等法第83条の9、第90条第1項)は…
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。法人の場合は、1億円以下の罰金。
軽いような気がしますが…。
罰則云々ではなく、薬物の知識などが一切無い、
一般の方が安易に手を出すのは止めましょう!
<危険ドラッグの危険性>
危険ドラッグは規制を逃れるために使用方法などを偽って販売されていることから、
容易に使用されやすく、覚せい剤・大麻などへの入門ドラッグとも言われています。
しかし、強い有害性や習慣性を持つものも多く、使用すると健康被害が生じる恐れがあり、
非常に危険です。 使用後に救急搬送されたり、交通事故を起こしたり、
死亡した事例も多く発生しています。絶対に使用しないようにしましょう。