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書類送検

あの狂ったやりすぎ教師のその後です。

▼『“生徒に平手打ち”男性教諭を書類送検
NNN 2016年1月15日 22:38

愛媛県松山市の中学校の男性教諭が生徒の頬を殴るなど暴行を加えていた問題で、
警察がこの男性教諭を傷害などの容疑で書類送検したことがわかった。

この問題は松山市立津田中学校の40歳代の男性教諭が、教室で友人とボール遊びなどを
していた中学1年の男子生徒の頬を約20回にわたり平手打ちしたり頭突きしたりする
などの暴行を加えていたもの。

男子生徒は顔面や頭部打撲などで全治2週間と診断され、保護者から被害届を受けた
警察は、男性教諭から事情を聞くなどして捜査していた。

その後の捜査で、男子生徒への暴行の事実が固まったなどとして、警察は今月13日に
男性教諭を傷害などの容疑で松山地方検察庁書類送検した。

男子生徒への暴行の事実が固まったそうです。


書類送検について復習しておきます。

以下、転載させて頂きます。

▼『ニュースでよく見る「書類送検」って何? 元検察官の弁護士がわかりやすく解説』
弁護士ドットコム 2014年10月29日 20時24分

「容疑者が書類送検されました」。ニュースを見ていると、よく目にする「書類送検」という言葉。
しかし、きちんと意味を説明できるかと聞かれると、困ってしまう人も多いのではないだろうか。

ネットのQ&Aサイトには「書類送検されると前科がつくの?」「書類送検と逮捕はどう違うの?」
といった質問が数多く寄せられている。

書類送検というのは、いったいどういう手続なのだろうか。書類送検されると、何かのペナルティが
待っているのだろうか。元検察官の矢田倫子弁護士に聞いた。

●検察に送るから「送検」と呼ぶ

「『送検』という手続は、刑事事件を警察から『検察』に『送る』ことです。

日本のシステムでは、刑事裁判を始めるかどうか、すなわち『起訴するか・しないか』を、
原則として検察官だけが決めることができます(刑事訴訟法247、248条)」

このように、矢田弁護士は切り出した。

裏返すと、警察には「起訴」するかどうかを決める権限がないわけだ。

「そのため、警察は原則として捜査した事件を全て『検察庁に送致』し、
検察官が起訴・不起訴の判断をすることとなります(刑事訴訟法第246条本文)。

この『検察庁に送致すること』を略して『送検』と呼ぶのです」

●「書類送検」とは捜査書類を検察に送ること

それでは、「書類送検」というのは、どういうことだろうか?

「警察が行う犯罪捜査は、大きく分けて、捜査対象の人を『逮捕して行う場合』と
『逮捕せずに在宅のまま行う場合』があります」

逮捕して捜査するケースもあれば、逮捕しないで捜査するケースもあるわけだ。
何が違うのだろうか?

「『逮捕』の場合には、警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を捜査書類とともに
検察庁に送致しなければならないというルールになっています。

これに対して、『逮捕しないで捜査』する場合、被疑者は拘束されていませんから、
身柄が検察に送られるわけではなく、捜査書類だけが検察庁に送られることになります。

このように被疑者の身柄が拘束されていない事件について、捜査書類だけが検察庁
送致されることを、『書類送検』と呼びます。

なお、逮捕しないで捜査をする場合には、48時間以内のような時間的制約がありません」

書類送検をされると、捜査は終わりということだろうか?

「そういうわけではありません。書類送検後にも、必要に応じて検察官が被疑者や、
関係者を呼び出して取調べをしたりすることはあります。

書類送検された結果、起訴されることもありますし、起訴されないこともあります。

起訴されなかった場合には、いわゆる『前科』にはなりません。しかし、捜査対象と
された記録そのものは『前歴』として残ります」

矢田弁護士はこのように述べていた。


さて、どんな刑罰を受けるのか‥。

重めでお願いしたいところです。