opuesto / Tate’s Official Blog

I have the right to know the truth and i must protect the children's future.

ご存知ですか?『第22回 最高裁判所裁判官国民審査』

昨日、衆議院議員総選挙期日前投票に行った時の事です。

小選挙区比例代表を済ませた後、もう1枚の投票用紙を渡されました。

「んっ?なんだこれ?」と。
盲点でした。

投票所の雰囲気は独特なもので、一瞬挙動不審になりそうでしたが。。。

その用紙がこちらです。


(第22回 最高裁判所裁判官国民審査 疑似審査用紙)

『第22回 最高裁判所裁判官国民審査』。

投票用紙にはやめさせたいと思う裁判官には「×」を書き、
やめさせなくてよいと思う裁判官には何も書かないで投票します。

最高裁判所裁判官国民審査とは?>

日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。
最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、
その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、
その後も同様とすると定められている。

ただ、衆議院議員総選挙と同時に実施されるため、
又、日本が諸外国に比べて国民の司法参加が少ない国であるため、
毎度、注目されることはない。

用紙に書かれている、10名。
私は、誰一人として全く知りませんでした。

まだ投票に行かれていない方は、
一度この最高裁判所裁判官国民審査について調べてみるのも良いかも知れません。


何も知らないままの投票って、、、そもそも意味があるのでしょうか?
自分の勉強不足を棚にあげての発言ですが、
衆議院議員総選挙だけではなく、最高裁判所裁判官国民審査の事も、
もう少し分かりやすくメディアが取り上げても良いのではないでしょうか?


こうした説明不足などが、「やっぱり選挙って面倒だな〜」
という風潮を助長しているような気がしました。

でも、特に20代の方々には必ず選挙に行って欲しいものです。

分からない事や疑問に感じる事があったら、
手元にある、携帯電話やスマートフォン、パソコンなどなどで、さくっと調べてみて下さい。

「知らない」
「分からない」
「興味がない」

と、いう言い訳が通用しない時代だと思います。

但し過剰なメディアコントロールには注意して下さい。
それは、ネット世界の落とし穴の1つです。


これ以上書いてしまうと、おやじ臭くなるので、この辺にしておきます。