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TBSラジオDig 7月20日(火)『放射線物質に汚染された土壌』

週末、お時間がある時にでもゆっくり読んで欲しいと思いますので、
またまた、INOMATA氏からの興味深い文字おこしを更新させて頂きます。


放射線物質に汚染された土壌>

放射性物質の除去に関する法律は、原発内にある放射線管理区域内に対応した
「原子炉棟規制法」のみであるため、現状では、原発敷地外に飛散した放射性物質
除去に関する法律はない。

※環境基本法の13条に放射性物質による土壌の汚染という言葉は出てくる。
汚染の防止の為の措置については、原子力基本法の関係法律に定めるところによる。

しかし、原子力基本法にはいっさい記載されていない。

■土壌汚染に対する政府の対応

様々な法律はあるものの、それぞれの法律における有害物質の定義には放射性物質は当てはまらない。
放射性物質はどこも汚染しないという考え方の基に、法律が制定されてきた。

7月に入ってから、今回の事故を受けて、新しい法律を作るべきとの考えから環境省が動き始めている。

■ひまわりによる放射性物質の除去の実現性について

JAXAの山下氏によるお話。

ひまわりや菜の花が放射性物質を取り込むことについての論文は存在する。
仮に、ひまわりが放射性物質を取り込めば、ひまわり自体が放射性物質化し、
廃棄方法の道筋がついていないと、大きなリスクとなってしまう。
そのため、現状は、ひまわりの効果を調査している段階である。

20キロ圏外に小規模ながらひまわりを植えている。

宇宙農業で考えてきたことが、今回の事故で有効ではないかとの提案である。

期間は、六月のはじめに種まきを実施。まだ花は咲いていない。
種まき前と開花後のセシウムの値の差を調査する予定。

セシウムを取り込んだひまわりの処分方法について

管理区域内で消却処理されるとのこと。注意事項:高温で燃やさない、灰や煙を外に出さない。

結局、放射性物質はなくならない。

高温堆肥菌での処理も提案。

南相馬市は今年、米の作付けは中止。代わりにひまわりを植える農家が多い。

米については、一キログラムの土壌あたり5000ベクレツ以上あったら危険という基準。

ただし南相馬市はほとんどの場所が1000ベクレル以下であるが中止という判断。
他の場所では5000以下の為作付けしている地域が多数である。

NPO放射線安全フォーラム副理事長:田中氏

日本原子力学会会長:元原子力委員会会長代理

現在は福島で除染作業を行っている。

5月、飯舘村長泥地区の農家、田んぼ、牧草地、畑の汚染を下げる作業を実施。
現在は、伊達市にて学校の全体の汚染除去を実施。

@汚染状況について。

飯舘村長泥:1キログラムあたり、50000から100000ベクレルの数値。
計画的避難区域のなかでは非常に高い数値。

農水省は米を基準に、食物摂取基準は暫定で500ベクレル。土壌から米に移る放射性物質
割合が10%なので、この数値。

@土の深さと汚染のレベルについて

柔らかい土壌(ふわふわした?)2から3センチ。

牧草地のような草地、5ミリ。これをとれば、90%以上は除去できる。
屋根のといなど雨の流れる場所は比較的高い数値。

現状、地表にある放射性物質は、雨などにより、土壌にしみこむ心配は、セシウムにおいては、
粘土にとらわれやすい性質の為、ほぼない。

つまり、数値の高い地表の土を薄く削り取る。袋に入れて、ビニールシートをかけ、家の裏などに保管。

※結局、放射性物質の問題は残る。大規模処分場は必ず必要になる。

処分場建設の動きはまだない。国、住民ともに判断できない状況である。

■チェルノブリリの土壌汚染除去処置

30キロ圏内の土壌は放棄している。半減期の長い物質が多く、半永久的な放棄をせざるを得ない。

広島、長崎の場合は、土壌の汚染を除去したという話は聞いたことがない。

セシウム半減期は30年であるが、ゼロになるわけではない。100年200年単位での処分場の
管理方法が必要になる。